~~~はじめに~~~

         「被差別部落」…皆さんはこの言葉を聞いてどう思われますか?
私が、このブログを始めることにしたのは、職場で「○○地区は危ない」などと
“心無い会話”が聞こえてきたからでした。それも複数の方から…。政策的には、約150年前に「解放」されたはずの被差別部落ですが、職場だけではなく、インターネットやパルプマガジン(低俗雑誌)などで、今尚、多くの差別があることを実感します。被差別部落出身の妻と結婚し、部落の暮らしを知る中で「部落の良さや暖かさ」を皆さんに伝えたいと思います。

2014年10月24日金曜日

原発と共に・・・:その3/見て記・行って記・被差別歩記-2

見て記・行って記・被差別歩記-2
「原発と共に・・・:その2」からの続きです(その2はコチラから)

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寺から海へと向かう道は、多くの被差別部落にありがちな、
暗くて細く、曲りくねった路地とは随分様相を異にし、
海水浴場を併せ持つ「観光地部落」独特の“明るさ”があった。

青い空と広い海の開放感はさることながら、
初秋とはいえ、夏と変わらぬ強い日差しが、
あたかも太陽が2つあるように、空と海から
降注いでいるせいかもしれない。
 
それに、何しろ山と海に挟まれた狭小の地。
寺から海までは3分と掛からないので、
この辺りも「海岸」と言ってしまっても差支えがないように思えた。

海岸へ出ると、そこには立派なM漁港が広がっている。
位置関係的に見ると、丁度、冒頭で書いた“高台”へのとば口辺りだ。

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若狭周辺には豊かな漁場が広がっており漁業は盛んだ。
車での輸送が当たり前になる以前は、
ここでとれるグジ(甘鯛)やサバは塩をして、
福井県小浜と京都市を結ぶ「鯖街道」を運び人が魚を背にして京へ運んだ。

人から車へと運搬手段は変わっても、
今も昔も若狭の魚は、京料理を、そして京の台所を支えてきたのである。

漁業が盛んということで、周辺には漁港が多く存在するのであるが、
この部落の漁港では、他の漁港では感じなかった
何かしらの違和感を覚えた。

その違和感とは・・・

「あまりにも綺麗すぎる」のだ。

港湾施設的に、新しくてきれいな漁港というのは他にも勿論あるが、
どこの漁港も、少しのウネリでも互いにきしみ合うほどに漁船が繋いであったり、
うず高く積み上げられた網や錨、発泡スチロールでできた大きなウキなどが、
たいていは港湾敷地内に“足の踏み場がない”ほどに置かれているものである。

そこには、漁港ならではの「匂い」があり、「生活感」があるものであるが、
M漁港からは、それらを全く感じることはなかった。
具体的に言うと、漁業を営んでいる証が殆ど無いのである。

皆さんもご存知のように、海で漁を営むには、
地域の漁業組合に属すなどして「漁業権」を得ることが必要で、
漁業権無しに漁具を用いて漁を営んだり、
海底の定着生物(アワビやワカメ等)を採ることは、密漁として厳しく罰せられる。

しかし、長きに渡り差別を受けてきた海辺の部落では、
この漁業権さえも満足に得ることが出来なかった。

ある資料に目を通してみると、高知県の被差別部落(O部落)に於ける
漁業の実態がレポートされている。

以下要約してみよう。
江戸時代、土佐藩により「穢多漁業雇人不相成事」(注:部落民は漁業に参加させない)
という、差別的なお触れが出された。
やむなく、部落民達は漁具を用いない“素潜り漁”で糊口を凌いだ。
明治に入り身分制度が廃止されたが、
漁協に加わることも出来ず、所謂無許可操業状態であったため、
新聞には「海賊船」などど書かれることもしばしばで、
それが新たな差別の原因となることも多々あった。
また、漁業組合法の施行により、それまで行なわれていた伝統的漁法である
「素潜り漁」も行うことができなくなり、それに伴い動力船による操業を
開始することになるが、港を持たない部落民の船の係留場所をめぐり、
地区外漁師たちとの衝突や差別事象が後を絶たなかった。
その様な、漁業差別の歴史を踏まえ、昭和44年の「同和対策特別基本法」施行
により、“自分たちの漁港を持とう!” というスローガンのもと、
昭和52年に、ついに部落にも漁港が作られた。

いま、M漁港を前にして、この港の成り立ちを知ることは出来ないが、
恐らく高知県のO部落と同じように、
NM部落も漁業差別を受けていた事は容易に想像できるのである。

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再び車に乗り込み、今度は海の反対側、つまり山方面へ向かう。
県道沿いのMセンター(かつての隣保館)から南へ約300m。
ここにも、大きな同和モニュメントがあった。
大抵の同和地区に存在する運動施設「N地区体育館」である。

かつては、地区住民の健康維持管理・娯楽目的で使用されてきた体育館も、
他の同和モニュメント同様に、現在は地区住民以外にも一般開放されている。
実際の施設利用の有無に関わらず、一般地区住民にも広く開放することは、
部落を知ってもらい、互いの理解を促す上で非常に有効な手段である。
そう言う意味では、部落関連法の終了に伴い、
閉鎖的であった部落も「開かれた部落」になりつつあり、
差別解消に向けた良い効果をもたらしていると考える。

この体育館の隣に大きな駐車場があり、
さらにその奥に、遊具を兼ね備えた立派な児童公園がある。
名前をI公園と言い、何でも、現在はアメリカ在住でこの部落出身のI氏が、
地区児童の為に私財を投じて建設した公園であるという旨が書かれている。
そういう事なので公園名に氏の名を冠しているわけであるが、
どうやら現在は、町が運営管理しているようである。

また、この公園の更に山側には団地型の町営住宅が数棟建っているが、
NM部落からは少し離れているので、関連性は今のところ不明である。
(過密で、この場所に改良住宅として建てられた可能性はあるが・・・)

以上が、おおまかなNM部落の概要である。
今回のその3は、ここで終にさせて頂くが、
次回:その4では、いよいよタイトルにある「原発」とNM部落との
関連性をレポート致します。


 「原発と共に・・・その3」 了

《その4へ続く 》

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見て記・行って記・被差別歩記-2
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