~~~はじめに~~~

         「被差別部落」…皆さんはこの言葉を聞いてどう思われますか?
私が、このブログを始めることにしたのは、職場で「○○地区は危ない」などと
“心無い会話”が聞こえてきたからでした。それも複数の方から…。政策的には、約150年前に「解放」されたはずの被差別部落ですが、職場だけではなく、インターネットやパルプマガジン(低俗雑誌)などで、今尚、多くの差別があることを実感します。被差別部落出身の妻と結婚し、部落の暮らしを知る中で「部落の良さや暖かさ」を皆さんに伝えたいと思います。

2016年12月25日日曜日

鳥取ループ氏は部落差別推進者か?:その1

~部落差別解消推進法成立の背景~

『部落差別解消推進法』が成立したことは、
先日、このブログでもお知らせしたとおりですが、
その文末に、こう書きました。
この法律成立の“キーパーソン”が(鳥取ループを名乗る)宮部龍彦氏と。

一部には、「部落差別解消推進法」成立の背景には、
宮部氏が探し出し、復刻する予定であった「全國部落調査」が、
大きなファクターでったとの見方をされていますが、
宮部氏自身は、先日のネット放送で、
「この法案は、以前から出ていたもの」とし、
全國部落調査が、引き金ではない旨を説明されていました。

宮部氏のHPによりますと、「全國部落調査」とは、
昭和11年に“中央融和事業協会”内部資料として、
㊙扱いで出版されたようですが、
それが外部に流れ、やがて、時を経て、
部落差別史上、最も劣悪な差別事件の一つとして語られる
『部落地名総鑑』の原本になったと言われる出版物です。

氏が述べられている通り、実際に、ネットでの差別事象は、
全國部落調査発売云々の前に、
数えきれないほどの差別事象が氾濫していました。

特に、「2ちゃん」のカキコは、目を覆いたくなる様なものが、
かなり多く見受けられ、部落が身近な存在の私としては、
本当に怒り心頭。

しかも、大部分がききっかじりで、不十分な知識しかない、
誤った認識での書き込みです。
しかし、これが、今の部落差別の現状なのです。

つまり、誤った認識や迷信、友人や親からの言いくるめ、先入観、
不十分な同和教育、ネット社会がもたらす弊害・・・

これらが、差別者をどんどん増やしていくのです。
そんな中、ネット社会に踊りでたのが、宮部氏でした。


~宮部氏と当ブログ「被差別部落の暮らし」の関係~

実は、前回も少し述べたように、
氏のHP「鳥取ループ」(現在は「示現舎」に移転されました)に、
当ブログ「被差別部落の暮らし」のリンクを貼っていただいておりました。

当ブログを開設したのが2013年。
開設月も12月ということで、
丁度、三周年を迎えたわけですが、
開設早々、随分と早い時期に、
リンクを貼って頂いたことを記憶しております。

そういうわけで、氏も、
当ブログの存在を認識しておられるわけですが、
その頃には、既に、同和地区所在地の
情報公開等々の裁判を起こされており、
私自身、「なぜ。ここまで?」と言う思いと共に、
「このブログでも氏について書かなければ」と言う思いは、
いつも持ち続けいておりました。

それが証拠に、実は、丁度一年程前に、
鳥取ループ(宮部氏)のことを書こうと思い、
一度筆を執ったものが、下書きとして残っていました。
今までにも、何度か公開しようと思っていたものの、
お蔵入りになっていた文章です。

以下、その文章を、一年の時を経て、公開いたします。
今、改めて読んでみますと、概ね、好意的な内容になっています。


~一年前の下書きより・宮部氏について~

氏は、インターネットを中心に、アンチ同和行政の方々や、
部落に批判的な方々の支持を多数集めておられる活動家で、
数々の同和行政に関する裁判などで、
宮部龍彦さんと言う本名も知れ渡っております。

実は、私スギムラは、これまで記事にしてこなかったですが、
氏は、自身のHP「鳥取ループ」に、
かなり早い持期(当ブログ「被差別部落の暮らし」を初めて程無い頃)から
当ブログをリンクをしていただいており、
氏の存在は当方も以前より認識しておりました。

氏は、サイトの中で・・・
>個人の同和マニア、電子雑誌「同和と在日」編集長です。
趣味で同和について研究しています。

とおっしゃていると同時に、
>理由は様々ですが、
第一に「同和はタブー」だと思い込んでいる人をおちょくるためです
とも書いておられる。

氏の活動は、”同和地区を世間一般に公表すること”に尽きるのですが、

(宮部氏。この記事を読んでおられ、当方の解釈が間違っていたら謝罪いたします)
よく読んでみると、「おちょくる」とは言いがたい、
膨大な研究をされていることがよく分かる。

何の目的で被差別部落を晒すことに固辞しておられるのかは、

当方も図り知れぬところであるが、
いずれにしても、部落・同和関係者を始め、国家を含めた社会からは、
”差別者”のレッテルが貼られていることに間違いはないようである。

だが、氏に対する社会一般の批判や差別者のレッテルに対し、

私自身の解釈としては多分に相違が見られる。

先程も書いたように、ナゼ、

氏が部落の所在地を晒すことに固辞しておられるのかは解らない。
しかし、形はどうであれ、
氏が申すように「おちょくり」だけではない”何”かを感じるのであります。

それは、氏の活動=多額の費用と労力がかかるであろう

『裁判』という場で、司法に判断を求めていること。
又、氏のネットや書籍から得られる、
部落研究の熱心さに見ることができる。

私は、氏とは面識も交流もないが、

当ブログやツイッターをフォローして頂いてる事で、
氏には、当方の考えや意識が伝わっていると推測する。

このような事象から、私独自の解釈であるが、

私は氏に対して、世間一般に言われているような
「差別者」と言う認識は持っていない。

むしろ、部落問題解消に向けた「運動家」と言う面を拭えないのである。


現在、国や法務省の指針として、

同和地域を始めとする部落の地区名称や所在地を明らかにすることは、
「差別を助長する行為」としてタブーである。

タブーではあるが、そのタブーを打ち破り、

「同和地区・部落を晒すことによって
差別解消に取り組んでおられるのではないか」
という認識である。

つまり、同和行政が終わって一般地区化した旧同和地区を、

一般地区と見ておられる、又、
一般地区化したと、広く周知されたいのではないでしょうか?

先にも述べたように、氏の真意については、私は計り知れない。

しかし、形や方法は違えども、
行き着く先は当方と同じく、部落問題の解消ではないかと思っている。

何度も書くように、いずれにしても、氏の真意はわからない。

「わからないからわかりたい」とは人の常であります。

そのことからも、ぜひとも、氏とは個人的にお会いして・・・

いや、会うことがかなわないなら、
メール及びコメントに於いて、
氏に真相を確かめたいところである。

いずれにしても、鳥取ループ=宮部氏に於いては、

少なくとも私は悪い印象を持っていない事を書き留め、
今回は記事を終わらせていただきます。


~この一年の動き~

さて、以上の記事は、一年前に執筆し、
公開せぬままお蔵入りになっていた、
鳥取ループ=宮部氏に関する私見であります。

この記事を改めて読んでみて、
幾つかの点で、当時とは相違する部分も出てきました。
そういう訳で、宮部氏に関して、
現在の見解を書き記してみようと思います。

まず、宮部氏を取り巻く状況は、
ここ一年で大きく変わったのではないかと感じます。

そのきっかけは、やはり、先述した通り、
「全國部落調査」の復刻計画ではないかと思われます。

それまでにも、氏の活動として、同和地区名の公表を求めるなどの、
多くの裁判を抱え、中には最高裁へその判断を委ねるなど、
多大な労力と資金が掛かる活動や、
地区住民の個人情報検索サイト「住所でポン・苗字でポン」の公開、
「同和Wiki」サイトの運営或いは、
「全国部落解放協議会」と言う、ネット上での団体を立ち上げ、
そのHPに、全国各地の部落所在地をUPするなどの、
一般的に言う、“部落差別事象”を行ってきましたが、
解放同盟をはじめとする、各運動団体は、
それほど大きな糾弾運動はなされていなかったように捉えています。

しかし、氏が昨年末に、「全國部落調査」発見してからは、
状況が一変。
氏は、遂に復刊の動きに乗り出しました。

復刊といえど、「全國部落調査」そのものを再発するのではなく、
氏自身(恐らく?)がきちんと編集をしなおし、
オマケに現住所も書き加えるという熱の入れようでした。

そして、再発に先立ち、ネット上にそのファイルを公開したのでした。

それからは、部落解放同盟を始め、各運動団体からの告発による
発禁処分や、「全國部落調査」差し抑えの為のガサ入れ、
そして、大規模な糾弾運動の展開など、
一年前とは、状況が大きく動き、
現在は「全國部落調査・復刻版出版事件」や、
「同和Wiki」事件の被告として、
幾つかの裁判を抱えられているようです。

この様に、鳥取ループ=宮部氏について、
一年前の当方が感じ取っていた文章と、
その後の動きについて書いてきました。

次回は、これらのことを踏まえ、
現在の私見など、もう少し、
踏み込んで報告しようと思っています。

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2016年12月11日日曜日

部落差別解消推進法成立

先日(12月9日)参議院にて、「部落差別解消推進法成立」が可決。
衆参共に可決したことで、法案が成立しました。

(見て記・行って記・被差別歩記-4・北山十八間戸の連載途中ですが、
速報として、今回、この話題を差し込ませていただきます)

以下、報道各社の抜粋記事です。

◎先ずは、NHKニュースより。




部落差別解消推進法 参院で可決 成立

部落差別解消推進法 参院で可決 成立
部落差別の解消に向けて、国や地方自治体に対し相談体制の充実や啓発活動などへの取り組みを求める部落差別解消推進法が、9日の参議院本会議で自民・公明両党や民進党、日本維新の会などの賛成多数で可決されて成立しました。
部落差別解消推進法は、現在も部落差別があるとしたうえでインターネット上に差別的な情報が掲載されていることを踏まえ、国には基本的人権を保障する憲法の理念に基づいて差別の解消に向けた施策を講じる責務があると明記しています。

そして、国が自治体の協力を得て実態調査を行うことを義務づけ、国や地方自治体に対し相談体制の充実や差別解消に向けた教育・啓発活動を行うよう求めています。

この法律は自民・公明両党と民進党が提出してすでに衆議院を通過していて、9日の参議院本会議で自民・公明両党や民進党、日本維新の会などの賛成多数で可決されて成立しました。
◎次に、朝日新聞です

部落差別、ネットで浮かぶ新たな問題 解消推進法が成立

部落差別解消推進法が9日、参院本会議で可決され成立した。「部落差別」の言葉を冠した初めての法律で、国や自治体の責務として相談態勢の充実や教育・啓発、実態調査の実施を明記した。成立の背景には、インターネット上での同和地区の地名リスト掲示など新たな問題がある。
 自民党は2012年12月の衆院選で政権に復帰する際、民主党政権が提案した人権委員会設置法案に反対し「個別法による人権救済」を公約に掲げた。障害者差別解消法やヘイトスピーチ対策法など、それぞれ個別法で対応してきた。
 部落問題では、昨年9月の自民党総裁選安倍晋三氏の再選を支えた二階俊博・総務会長(現幹事長)の派閥が、政策提言で「同和人権対策に関する法整備」に言及した。自民党は「差別問題に関する特命委員会」に「部落問題に関する小委員会」を設置。今年3月、自由同和会や部落解放同盟の幹部らの意見を聴き、戦前の「全国部落調査」の復刻版の出版が計画され、ネット上で同和地区の地名リストが掲示された問題などが説明された。
 「現在もなお部落差別が存在し、情報化の進展に伴って差別に関する状況の変化が生じている」などと盛り込まれた法案は、自民、公明、民進の3党が5月、衆院に共同で提案した。
 今月6日に参院法務委が参考人の意見を聴いた際、解放同盟は、ネット上の地名リストが就職や結婚の際の身元調査につながっていることを指摘。被差別部落出身を理由として家族が結婚に反対する「結婚差別」も残っていると訴えた。
 一方、部落問題に対する認識をめぐって解放同盟と対立する共産党や全国地域人権運動総連合は「法律は部落差別を固定化し、同和対策事業の復活や、民間団体による自治体への介入のきっかけになる」として法案に反対した。
 8日に参院法務委で可決された際には「過去の運動団体の行き過ぎた言動など、部落差別の解消を阻害した要因に対する対策を講じる」「教育・啓発や実態調査により新たな差別を生むことがないよう留意する」との付帯決議も、あわせて可決された。(編集委員・北野隆一
  • ◎最後に、日経新聞より
  • 部落差別解消推進法が成立 罰則ない理念法 

    2016/12/9 20:07
    部落差別の解消を目指し、国や自治体に相談体制の充実や実態調査を求める「部落差別解消推進法」が9日、参院本会議で与野党の賛成多数で可決、成立した。罰則のない理念法。自民、公明、民進の議員が今年5月に共同提出していた。
     推進法は「現在もなお部落差別は存在する」と明記。「基本的人権を保障する憲法の理念にのっとり許されない」として対策を求めている。
     法務省によると、同和問題に関する人権侵犯事案は減少傾向にあるものの、法務局が調査を始めた件数は2011~15年に年間85~137件で推移している。インターネット上に同和地区として特定の地域を書き込むケースもある。
     部落差別問題は00年施行の人権教育・啓発推進法に基づく基本計画で、高齢者や障害者などとともに重点課題として列挙された。
     1969年に制定された同和対策事業特別措置法により、同和地区で公民館の設置や道路整備が進められ、生活環境の改善が図られた。02年に事業が終了し、それ以降は同和対策に関する法律がない状態が続いていた。〔共同〕
  • ◎部落差別解消推進法とは・・・
  • そもそも、今回可決された部落差別解消推進法とは、
  • どのような法律なのでしょうか?
  • 以下は、衆参にて提出された法律案です。
  • 部落差別の解消の推進に関する法律案
     (目的)
    第一条 この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。
     (基本理念)
    第二条 部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければならない。
     (国及び地方公共団体の責務)
    第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助言を行う責務を有する。
    2 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。
     (相談体制の充実)
    第四条 国は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。
    2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。
     (教育及び啓発)
    第五条 国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。
    2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものとする。
     (部落差別の実態に係る調査)
    第六条 国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行うものとする。
       附 則
     この法律は、公布の日から施行する。

         理 由
     現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現するため、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
  • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  • なぜ、部落差別解消推進法が必要なのか?
  • このブログでも度々紹介していますように、
  • 平成14年「地対財特法」が終了して、
  • 約30余年に渡る同和関連の法律は、全て終了しました。
  • それは、当時の世論・差別意識の変化・部落民の生活向上などを理由に、
  • 差別は未だ続いているにもかかわらず、
  • 「同和問題は解消した」と、一方的な国の判断で、終了したものであります。

  • つまり、もう、我が国に、「同和地区=被差別部落は存在しない」と、
  • 言っていた訳です。
  • それが、この度、14年の時を経て、再度、
  • 部落に関する法律が制定されました。

  • これは、以前の同和関連の法律のように、
  • 生活救済の為の援助を主としたものではありません。
  • 今尚残る部落差別の「解消」のみに集点を当てた法律なのです。

  • その背景には、現在のネット社会の「大きな影響力」があります。
  • また、その主たるキーパーソンが、
  • ハンドルネーム『鳥取ループ』を名乗る宮部氏であろうと思われます。
  • 実は、宮部氏に関しては、今までこのブログでは、
  • 全く触れておりませんでしたが、かなり前から、
  • 氏の動向はブログなどで得ていました。
  • やはりどこかで触れなければと、長い間思っていましたが、
  • 今回、このような形で、氏について触れる事になりそうです。

  • 宮部氏は、当ブログ「被差別部落の暮らし」を
  • 開始して、まだ間がない頃、早々と氏のブログ
  • 「鳥取ループ」に、リンクを張ってい頂いておりました。
  • 又、私のツイッターもフォローしていただいていることから、
  • 当ブログも、目を通していただいていることと存じます。

  • このブログをご覧頂いている方は、恐らく、
  • 氏の存在をご存知のことでしょうが、
  • なぜ、氏がこの法律「部落差別解消推進法」成立の
  • キーパーソンであるのか?
  • 次回は、そのことについて書いてみようと思います。

  • 部落を皆さんに知ってもらいたい!
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