先日、当ブログにて、「鳥取ループ氏は部落差別推進者か?」の
タイトルにて、「部落差別解消推進法」のキーパーソンが、
鳥取ループを名乗る宮部氏であることを書いてきました。
又、宮部氏に対して、一年前に書いて、
お蔵入りになっていた私見を、公開いたしました。
しかし、この一年で、宮部氏を取り巻く状況も、
部落差別に対する状況も大きく変わりました。
同時に、私の見解も一年前とは変わっております。
今日は、その辺りについて書いていこうと思います。
■現代に於ける部落差別の対象
近代(平成以前)には、居住地に対する差別も然ることながら、
「人そのもの」に対する直接的な差別が多かったわけです。
学校に行けば「エタの子」と言われ、
買い物に行けば「金はそのザルに入れろ」と、
水を張ったザルにお金を入れる。
顔を見れば「ヨッツ」「牛殺し」等と言われる・・・
しかし、現代に於ける部落差別は、
「居住地」及び「地区」に対する差別がほとんどなのです。
つまり、居住地が“部落”であることに対しての、
地域差別なのです。
よって、差別の内容も、面と向かっての、
直接的な差別が減ってきた代わりに、
「〇〇地区は危ない」
「☓☓は治安が悪い」等と、
居住の地区が、まず差別されるわけです。
例えば、部落民でなくとも、
部落に住んでいれば、部落民とみなされ、
就職や結婚時に差別を受けてしまう可能性は、
十二分にあるのです。
過去に某運動団体が、部落民の認定に際し、
「属地属人」と言う言い回しもありましたが、
それで言う所の、属地ということになるでしょうか。
つまり、その人が「部落民かどうか」の前に、
その人が住んでいる地区が、
「部落かどうか」という事のほうが、
優先しているのが現状です。
従って、部落の地区名を公表するということは、
すなわち、部落差別を助長することに、
直接繋がると言えるでしょう。
このことからも、法務省・法務局も、
ネット等で地区名を公表することは、
「差別を助長する」行為として、これを認めておりません。
■宮部氏が、部落名・所在地を公表する根拠
宮部氏が部落地区名や所在地を公表するのは、
「同和地区は、既に官公庁によって公表されている」と言う、
“根拠”に基づいての公表であると、
以前、氏自身が、何れかの投稿に書かれていた事と記憶しております。
それは、実際正しいことで、
氏が述べられている通り、
各地の同和地区は、官公庁の配布物などで見ることが出来ます。
特に、各市町村の例規集には、
同和地区名や所在地がハッキリと書き出されています。
【以下は、〇〇県☓☓市の実際の例規の文面です】
☓☓市立隣保館条例
昭和46年3月27日 条例第9号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく隣保事業の推進および
基本的人権の尊重の精神にのっとり、
同和問題をはじめあらゆる人権問題の速やかな解決を図るため、
地域社会の全体の中で、福祉の向上、
人権啓発および住民の交流の拠点となるコミュニティーセンターとして、
各種の事業を総合的に行うことを目的に、
☓☓市立隣保館(以下「隣保館」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 隣保館の名称および位置は、別表第1のとおりとする。
*スギムラ注:ここに地区名が挙げられている
(事業)
第3条 隣保館は、第1条の目的達成のため次の事業を行う。
(1) 同和問題をはじめあらゆる人権問題に係る啓発および広報活動に関すること。
(2) 自主的活動の育成に関すること。
(3) 教育、文化の向上および地域交流に関すること。
(4) 社会同和教育の推進に関すること。
(5) 社会福祉の増進および保健水準の向上に関すること。
(6) 就労の安定に関すること。
(7) 生活上の各種相談事業に関すること。
(8) 生活実態等の調査および必要な事業の研究に関すること。
(9) 関係機関および関係団体等の連絡調整に関すること。
(10) その他市長が必要と認めること。
このように、設置等の理由が書かれた例規とともに、
この場では、公表を控えますが、
その名称や所在地も、一覧表にして公表されているのです。
これは、同和地区の改善事業が、税金を使って行われている為、
世間一般に広く知ってもらう義務があり、
ごく当然の公表であるといえるでしょう。
しかし、この文章には、「以下は同和地区です!!」
と言うような表記はありません。
ただし、例規文の節々に「同和」「人権」「隣保館」
などという文言が入っているので、
誰が見ても、書かれている名称・住所が、
同和地区であるということがわかります。
■矛盾
ここで、所謂矛盾が生じます。
つまり、各市町村の例規を始めとして、
既に、公表されている同和地区名をなぜ、
改めて、公表してはいけないのか?
それは、先程も書きましたように、
現代の差別が、主に地域差別であることが、
大きなファクターであるといえるでしょう。
しかし、一方で「地区名を公表するな!」
と言っている官公庁自身によって、
同和地区は、明確に公表されている。
たしかに大きな矛盾であります。
この矛盾に、ズバッとメスを入れたのが、
宮部氏でした。
■全國部落調査をめぐる動き
改めて、発売前に発禁処分になった「全國部落調査」が、
どうして、こんなにも、問題になっているかと申しますと、
実は、全國部落調査は、発売に先立ち、
宮部氏が管理を務めるHPにて、
ファイルが先行発表されたのです。
ファイルは幾つかの種類がアップロードされており、
原本を一ページずつjpg化・テキスト化したものや、
発禁処分後に発表されたファイル数種類に於いては、
宮部氏自身が編集をしなおし、
現住所までもを書き込んだ復刻版のファイルがUPされました。
特に、そのpdfファイルには“トンボ”までついており、
このファイルを印刷店に持ち込めば、
そのまま印刷・製本してもらえるというシロモノです。
これらのファイルは、無料で誰でも閲覧・ダウンロードでき、
既に、不特定多数のファイルが出回っているものと思われます。
そのため、部落解放同盟が、
横浜地裁に、上記に書いた「全國部落調査」のファイル、
「部落解放同盟関係人物一覧」などの掲載中止・削除を求めて提訴。
仮処分が決定されましたが、
皆さんご存知の通り、ファイルというものは、
一度ネット上に流れてしまったら、
回収は、ほぼ不可能です。
それが証拠に、これらのファイルのミラーが、
いくつも出回っており、今でも簡単に
閲覧することが可能となっております。
■全國部落調査と言う名の核弾頭
先にも述べました通り、
全國部落調査は、発売こそされていませんが、
既に、公に出回っており、
掲載中止・削除命令が出た後も尚、
不特定多数者が、無料で手に入れることができます。
私は、全國部落調査は、ある意味「核弾頭」であると考えます。
つまり、今まで差別解消にむけて行ってきた取り組みや、
啓発、人々の差別意識、実際の部落差別の現状、
逆に、被差別部落民自身の意識の変化etc・・・
これら全てを、瞬時に破壊するパワーを秘めた物であるということです。
全國部落調査が、持つ巨大なエネルギーは、
今後、どの様に部落問題へ添加していくのかは、
現在のところわかりません。
そのエネルギーが、一気に部落差別解消へ向かう、
「プラス」のエネルギーとなることもあるでしょうし、
逆に、新たな差別事象が多発する「マイナス」のエネルギーになることも、
考えられます。
ただし・・・
今の我が国における部落問題の現状を考えた場合、
残念ながら、全國部落調査のエネルギーが、
プラスの方向(即ち差別解消)へと向かうことよりも、
マイナスの方向(即ち、新たな差別・差別意識を生む)へ向かうケース
の方へ、より大きいエネルギーが働くと思われます。
■次回は
これらのことを踏まえ、
次回は、今回のテーマである『宮部氏は部落差別推進者か?』
又、『全國部落調査』についての、まとめをお送り致します。
◎付録として、当ブログ次ページに、
「部落解放同盟」側作成のものですが、
一連の時系列がありましたので、掲載しておきます。
http://burakunokurasi.blogspot.jp/2017/01/blog-post_60.html
部落を皆さんに知ってもらいたい!
ブログランキングは、ランクが上位に来るほど新規閲覧者の目にとまりやすくなる仕組みです。
差別をなくす為に始めた「被差別部落の暮らし」をより多くの方がに見て頂ける方法の一つとして、ブログランキングに参加しております。下記の↓ボタンを押して頂ければありがたいです。
→←
(別ページヘジャンプしてしまい、煩わしさをお掛けしますが、新しいブログを発見できるかも知れません)
どうか、クリックお願いしますm(_ _)m