衆参共に可決したことで、法案が成立しました。
(見て記・行って記・被差別歩記-4・北山十八間戸の連載途中ですが、
速報として、今回、この話題を差し込ませていただきます)
以下、報道各社の抜粋記事です。
◎先ずは、NHKニュースより。
部落差別解消推進法 参院で可決 成立
部落差別の解消に向けて、国や地方自治体に対し相談体制の充実や啓発活動などへの取り組みを求める部落差別解消推進法が、9日の参議院本会議で自民・公明両党や民進党、日本維新の会などの賛成多数で可決されて成立しました。
部落差別解消推進法は、現在も部落差別があるとしたうえでインターネット上に差別的な情報が掲載されていることを踏まえ、国には基本的人権を保障する憲法の理念に基づいて差別の解消に向けた施策を講じる責務があると明記しています。
そして、国が自治体の協力を得て実態調査を行うことを義務づけ、国や地方自治体に対し相談体制の充実や差別解消に向けた教育・啓発活動を行うよう求めています。
この法律は自民・公明両党と民進党が提出してすでに衆議院を通過していて、9日の参議院本会議で自民・公明両党や民進党、日本維新の会などの賛成多数で可決されて成立しました。
そして、国が自治体の協力を得て実態調査を行うことを義務づけ、国や地方自治体に対し相談体制の充実や差別解消に向けた教育・啓発活動を行うよう求めています。
この法律は自民・公明両党と民進党が提出してすでに衆議院を通過していて、9日の参議院本会議で自民・公明両党や民進党、日本維新の会などの賛成多数で可決されて成立しました。
◎次に、朝日新聞です
部落差別、ネットで浮かぶ新たな問題 解消推進法が成立
部落差別解消推進法が9日、参院本会議で可決され成立した。「部落差別」の言葉を冠した初めての法律で、国や自治体の責務として相談態勢の充実や教育・啓発、実態調査の実施を明記した。成立の背景には、インターネット上での同和地区の地名リスト掲示など新たな問題がある。
自民党は2012年12月の衆院選で政権に復帰する際、民主党政権が提案した人権委員会設置法案に反対し「個別法による人権救済」を公約に掲げた。障害者差別解消法やヘイトスピーチ対策法など、それぞれ個別法で対応してきた。
部落問題では、昨年9月の自民党総裁選で安倍晋三氏の再選を支えた二階俊博・総務会長(現幹事長)の派閥が、政策提言で「同和人権対策に関する法整備」に言及した。自民党は「差別問題に関する特命委員会」に「部落問題に関する小委員会」を設置。今年3月、自由同和会や部落解放同盟の幹部らの意見を聴き、戦前の「全国部落調査」の復刻版の出版が計画され、ネット上で同和地区の地名リストが掲示された問題などが説明された。
「現在もなお部落差別が存在し、情報化の進展に伴って差別に関する状況の変化が生じている」などと盛り込まれた法案は、自民、公明、民進の3党が5月、衆院に共同で提案した。
今月6日に参院法務委が参考人の意見を聴いた際、解放同盟は、ネット上の地名リストが就職や結婚の際の身元調査につながっていることを指摘。被差別部落出身を理由として家族が結婚に反対する「結婚差別」も残っていると訴えた。
一方、部落問題に対する認識をめぐって解放同盟と対立する共産党や全国地域人権運動総連合は「法律は部落差別を固定化し、同和対策事業の復活や、民間団体による自治体への介入のきっかけになる」として法案に反対した。
- ◎最後に、日経新聞より
部落差別解消推進法が成立 罰則ない理念法
- 2016/12/9 20:07
推進法は「現在もなお部落差別は存在する」と明記。「基本的人権を保障する憲法の理念にのっとり許されない」として対策を求めている。法務省によると、同和問題に関する人権侵犯事案は減少傾向にあるものの、法務局が調査を始めた件数は2011~15年に年間85~137件で推移している。インターネット上に同和地区として特定の地域を書き込むケースもある。部落差別問題は00年施行の人権教育・啓発推進法に基づく基本計画で、高齢者や障害者などとともに重点課題として列挙された。1969年に制定された同和対策事業特別措置法により、同和地区で公民館の設置や道路整備が進められ、生活環境の改善が図られた。02年に事業が終了し、それ以降は同和対策に関する法律がない状態が続いていた。〔共同〕- ◎部落差別解消推進法とは・・・
- そもそも、今回可決された部落差別解消推進法とは、
- どのような法律なのでしょうか?
- 以下は、衆参にて提出された法律案です。
- 部落差別の解消の推進に関する法律案(目的)第一条 この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。(基本理念)第二条 部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければならない。(国及び地方公共団体の責務)第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助言を行う責務を有する。2 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。(相談体制の充実)第四条 国は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。(教育及び啓発)第五条 国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものとする。(部落差別の実態に係る調査)第六条 国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行うものとする。附 則この法律は、公布の日から施行する。理 由現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現するため、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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- なぜ、部落差別解消推進法が必要なのか?
- このブログでも度々紹介していますように、
- 平成14年「地対財特法」が終了して、
- 約30余年に渡る同和関連の法律は、全て終了しました。
- それは、当時の世論・差別意識の変化・部落民の生活向上などを理由に、
- 差別は未だ続いているにもかかわらず、
- 「同和問題は解消した」と、一方的な国の判断で、終了したものであります。
- つまり、もう、我が国に、「同和地区=被差別部落は存在しない」と、
- 言っていた訳です。
- それが、この度、14年の時を経て、再度、
- 部落に関する法律が制定されました。
- これは、以前の同和関連の法律のように、
- 生活救済の為の援助を主としたものではありません。
- 今尚残る部落差別の「解消」のみに集点を当てた法律なのです。
- その背景には、現在のネット社会の「大きな影響力」があります。
- また、その主たるキーパーソンが、
- ハンドルネーム『鳥取ループ』を名乗る宮部氏であろうと思われます。
- 実は、宮部氏に関しては、今までこのブログでは、
- 全く触れておりませんでしたが、かなり前から、
- 氏の動向はブログなどで得ていました。
- やはりどこかで触れなければと、長い間思っていましたが、
- 今回、このような形で、氏について触れる事になりそうです。
- 宮部氏は、当ブログ「被差別部落の暮らし」を
- 開始して、まだ間がない頃、早々と氏のブログ
- 「鳥取ループ」に、リンクを張ってい頂いておりました。
- 又、私のツイッターもフォローしていただいていることから、
- 当ブログも、目を通していただいていることと存じます。
- このブログをご覧頂いている方は、恐らく、
- 氏の存在をご存知のことでしょうが、
- なぜ、氏がこの法律「部落差別解消推進法」成立の
- キーパーソンであるのか?
- 次回は、そのことについて書いてみようと思います。
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